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- 「雄城台三水会」規約 -

第1章  総  則

【名称および位置付け】

第1条:
本会の名称は「雄城台三水会」とし、大分県立雄城台高等学校同窓会(以下「同窓会」とする)の支部として位置付ける。

【事務局】

第2条:
本会の事務局を大津社会保険労務士事務所内に置く。
  • 代表者 大津 かおり(7回生卒業)
  • 所在地 〒870-0852 大分市田中町11-2 大栄ビル 203号
  • TEL 097-543-0223
  • FAX 097-543-0229

【目 的】

第3条:
本会は、大分県立雄城台高等学校の校訓「誠実」、「自主」、「創造」の精神を基に、社会活動を通じて地域経済の発展および同窓会の発展に資することを目的とする。併せて、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

【事 業】

第4条:
本会は、前項の目的を達成するため、以下の事業を行うものとする。
  • ・会員の情報交換会
  • ・経営に関する情報収集、情報提供および勉強会
  • ・同窓会の発展に関する事業
  • ・その他、目的を達成するために必要な事項

第2章  会  員

【入会資格】

第5条:
本会は、大分県立雄城台高等学校を卒業した者のうち、企業経営者、その後継者、及び企業の管理職およびそれに準ずる者をもって構成する。

【入会および退会】

第6条:
本会への入会および退会は以下のとおりとする。 ・入会は既会員の推薦があり 事務局へ申込書を提出し幹事会の承認を得た場合に認められる。 ・退会は、会員が退会届を提出した場合、あるいは会員としてふさわしくない行為があると認められるときに幹事会の退会決議がなされた場合に認められる。

【会 費】

第7条:
  1. 本会の維持、運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
  2. 会費の金額、納入方法は別に定める。

第3章  役  員

【役員の種別】

第8条:
本会に次の役員を置く。
  • ・ 会長  1名
  • ・ 副会長 1名
  • ・ 幹事  2名
  • ・ 監査  1名

【役員の選出】

第9条:
役員は、総会において選出する。

【役員の任務】

第10条:
役員は次の任務を有する。
  • ・ 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  • ・ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
  • ・ 幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。
  • ・ 監査人は、本会の会計を監査する。

【役員の任期】

第11条:
役員の任期は1年とし、その期間は、改選時の総会終了時より、次期改選年度の総会終了時までとし、役員の再選は妨げない。
 

第4章  決 議 機 関

 

【機関】

第12条:
本会の決議機関、総会、幹事会とする。

【総会】

第13条:
  1. 総会は、本会の最高議決機関である。
  2. 総会は、年1回、会長が召集し、議長は参加者の中より選出する。
  3. 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は会員(委任状出席も含む)の過半数をもって決定する。
  

【幹事会】

第14条:
  1. 幹事会は、会長、副会長、幹事で構成する。
  2. 幹事会は、会長が召集する。
  3. 幹事会は、定数の過半数が出席をもって成立し(持ち回り会議も可能)、その過半数をもって決議する。

第5章  会 則 変 更

【会則の変更】

第15条:
  1. 会則の変更は、総会における特別決議をもって行う。
  2. 前項の特別決議は、会員の定数の2分の1以上の出席のもと、会員(委任状出席も含む)の定数の3分の2をもって決議する。

第6章  会  計

【会計年度】

第16条:
本会の会計年度は、毎年1月1日から、翌1月1日までとする。

【会計監査】

第17条:
監査人は本会の会計の監査を行い、総会に報告する。 

(付 則)

本規約は平成13年1月1日から施行する。